JASRACの著作権徴収を巡る議論がクローズアップされています。以前からデジタル化とコンテンツビジネスについて考察していましたので、今回の問題と絡めて追稿してみました。結果的に文章が長くなりましたので、JASRACの音楽教室への著作権料徴収問題についての拙稿の考え方は”今日のコンテンツビジネスの問題点”に記しています。関心が無ければ読み飛ばしてください。
ゴッホの一枚の油絵
ゴッホの一枚の油絵を完全コピーするとしましょう。それには先ずコピーする油絵そのものを知る必要があります。またキャンバス、絵の具、筆、画家の高度な技術が必要です。そして対象となる絵画が希少という価値が必要があります。それら条件が揃い贋作画家が描いたとしても大量生産はしません。希少という希少価値が無くなってしまうからです。
真作と贋作を見極めるには今日でも科学と経験の両方の知見が必要だと言われています。古い希少な芸術作品にはいろんな付加価値が付くものだと感心したことがあります。ところでゴッホの油絵は誰が真似して描いても構いません。知的財産権の著作権の保護期間が満了しているからです(パブリックドメイン)。むしろ構図、彩色、考え方は初等芸術教育のテーマにもなります。問題はそっくりに仕上がったとして、それをゴッホの油絵だと偽った時です。
音楽メディアのシフトチェンジ
アナログからデジタルへのシフトチェンジ、CDからダウンロードへのシフトチェンジは情報量が増加したことが特徴として挙げられます。メディア規格に起因する情報量が媒介メディアでは制限されていましたが、媒体メディアでは制限が無くなったこと。更にインターネット・ネットワークによるコミュニケーション(連携性)、インタラクティブ(双方向性)が可能となりました。この点も伝え手と受け手の情報量が増加したことになります。
・フィジカルメディアとしの媒介メディアとダウンロード・ストリーミングメディアとしての媒体メディアの過渡期。
・媒介メディア:物質(物理)的、情報量が有限、情報が一方的。
・媒体メディア:ストラクチャー、情報量が無制限、情報が双方向。
・しばらくは混在期が続くが需給バランス(=市場原理)によりその期間は決定されるだろうということ。
複製と産業革命
冒頭のゴッホの油絵の話ですが、このたとえは模造の例であり複製・複写の例ではありません。複製とは文字通りコピーすること。15世紀のルネサンスにグーテンベルグによる活版印刷術が発明され、それまで手書きで複製していた書籍などが印刷により大量に複製できるようになりました。また19世紀の産業革命では機械化され、より大量に速く複製できるようになりました。更に今日では、主に紙だった媒介・媒体・メディアが電子化され、電子書籍としてインターネット・ネットワークを通じて拡がるようになりました。
音楽と産業革命
15世紀頃の西洋音楽は主に宗教音楽や民族音楽だと言われています。音楽は伝承や楽譜はあっても手書き、楽譜は王家や教会のために書かれた図書だったのでしょう。やがてバッハ・ハイドン・モーツアルト・ベートーヴェンの時代が訪れますが、その頃には印刷は可能でしたので五線譜の楽譜がヨーロッパ中に広まっていたのかもしれません。
19世紀の産業革命以降は、蓄音機そしてレコードが発明されます。音楽をライブで演奏していた時代から録音(レコード)して再生する時代への変わりました。そしてその頃にレコード原盤を用いた複製が可能となりました。それ以降はレコードからテープ、テープからCDへのシフトチェンジへとつながっていくのです。現代のメディアの変換をシフトチェンジと記述していますが、IT革命と称された産業イノベーションです。
産業イノベーションと知的財産権
15世紀のルネサンス、19世紀の産業革命を例にした理由ですが、産業イノベーションと共に15世紀頃から知的財産権が発生したと言われています。当時は独占権だったようですが、おそらく手書き複写の延長線で、創作物の複写を許可する人(主に王家、教会)が創作物を複写する人(出版者)に複写の独占許可を与えた、あるいは王家が創作物を独占使用した、ということのようです。
この頃から19世紀を経て20世紀まで知的財産権は主にヨーロッパ、アメリカで議論されてきました。今の様な国際条約になるのは19世紀のベルヌ条約と20世紀のWTO貿易協定が締結されてからの様です。このように創作物を大量、広範囲、簡易に流通する産業イノベーションは知的財産権の歴史でもあります。
昔は紙媒体の独占権から始まった知的財産権ですが、やがて創作物(情報)すべてに権利が発生するという考え方に発展し拡がりました。創作物(情報)は無限に生み出されますので知的財産権も同時に発生し続けます。またレコードの発明された時代は、おそらく複製は産業技術だったのですが、今日は産業ではなく私的複製に為されるものとなりました。これはメディアの質が変化したことに起因するわけですが、LP, CT, CD, DVD, Blu-rayなどのフィジカルメディア、ストリーミングやダウンロード配信などのデジタルデータメディア全てに当てはまります。
さて知的財産権の問題がなぜ世間で議論になっているのでしょうか。これは繰り返しになりますが、デジタルメディアの時代は創作物をより容易に複製し伝送できるようになったからです。
以前の投稿でデジタルソリューションの特徴をこう述べました。
『デジタル化とは数値化、平準化を意味しますが、コンテンツやフォーマットの物質的クオリティは同一な訳で、「誰でも」「同じモノを」「かんたんに」「使える」ことが特徴です。』と。つまり複製することが容易ということは、知的財産権を無視したイリーガルな複製もより容易になったということになります。
知的財産権の概要
それに対して知的財産権はどういう内容なのか。例えばCDと知的財産権(著作権)に関して言うとCDは著作権法上は「レコード」に含まれ、音楽レコードに関係する主な権利者を挙げるると以下になります。
- 著作者(作詞家、作曲家、編曲者)・・・著作権
- 吹き込みを行った演奏家や歌手は「実演家」・・・著作隣接権
- レコードを製作したレコード会社など「レコード製作者」・・・著作隣接権
1枚CDにもこのような3種類の権利者が関係しています。また著作権には「演奏権」があり、レコードを用いて再生する場合も「演奏権」が与えられています。例えばレストランでCDを流す場合、不特定の客という「公衆」に直接聞かせるということに該当するので「演奏権」が発生します。もっとも私的な使用のための複製に関しては著作権法30条により該当しないということです。
個人が自由に複製できる権利に関連し、メーカー(録音録画機器)が複製可能なメディアを製造販売しユーザーと共にその利益を受けるが、権利者は利益を損なっているという観点からそのバランスを図るという目的で「私的録音録画補償金制度」があります。これはCD-R, DVD-R, Blu-rayなどのデジタルメディアなどが対象となっており、その代金に補償金が上乗せされユーザーは補償金を払う義務を負い、メーカーがその補償金を権利者へ払う協力義務者という仕組みです。但しハードディスクは該当しません。
著作権、著作隣接権のうち実演家とレコード製作者の権利には以下の権利があるそうです。
・著作権の権利・・・著作者人格権:公表権、氏名表示権、同一性保持権
著作権(財産権):複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権など、二次的著作物の利用権
・実演家の権利・・・同一性保持権、録音権・録画権、放送権・有線放送権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、貸与権など、送信可能化権
・レコード製作者の権利・・・複製権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、貸与権など、送信可能化権<
ちなみに著作権と著作隣接権には「大陸式:無方式主義」と呼ばれる日本が最初に取り入れた法律思想と、他方「英米式:方式主義」という法律思想があり日本は両方の思想が権利に影響しています。「大陸式」とは創作物を著作あるいは発表した時点で自動的に著作権が発生するという仕組みでベルヌ条約もその思想です。「英米式」とは著作権を発行したモノだけが著作権を有するとする仕組みです。
デジタル化が進めば知的財産権の適用範囲も広がりますので、個人で知的財産権を管理し把握することが非常に困難になってきます。そうしたことから弁理士や知的財産管理団体へ権利の管理・分配の権限を委託・信託することが一般的です。これらのステークホルダーを総称してコンテンツビジネス(産業)と称しますが、このコンテンツビジネスの規模はメディアのデジタル化やインターネット普及等により拡大し、国内こそ人口構成要素があり伸びが鈍化していますが、アジア市場はさらに伸びると言われています。
今日のコンテンツビジネスの問題点
コンテツビジネスには課題があることは承知しています。拙稿、音楽メディアとフォーマットでも言及しているようにアーティスト報酬機会の適正化やユーザー・リスナーの利便性や録音再生品質など利益追求はコンテンツビジネスとの利害表裏一体の関係で利益相反することもあり、そのソリューションとしてシステム、テクノジーが提案されてきました。それでも尚、課題があることはコンテンツが無限に生み出される性質を考えると致し方ないことかもしれません。
コンテンツビジネスの課題の一例として、著作権法30条により私的利用の複製は可能ですが、私的録音録画補償制度によりユーザーはデジタルメディアに補償金を払っています。しかし今日記録媒体として中心となっているハードディスクは対象外ですし、協力義務者のメーカーが録画補償金支払いを拒否しデジタル映像機器の補償金は事実上ありません。海外ではアナログ・デジタルメディア共に録音・録画にも補償金をメーカーが払う制度やデジタルのみ、オーディオのみなど一様ではありません。そもそも補償金制度に反対している国やメーカーもあり課題となっています。
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さて、JASRACが音楽教室から演奏権料を徴収しようとしている問題。JASRAC側は音楽教室と言えど営利目的だと主張し、音楽教室側は教育は営利目的ではないと反論し、法廷闘争に発展しようとしています。また著作権法22条(音楽教室は公衆に見せる聞かせる目的なのかという点)も争点として挙げられています。世論は教育現場から搾取するのはけしからんとして音楽教室側に同情が集まっていますが、一方で感情論に流されず法律論で議論すべきとの意見も伺えます。
著作権料等の徴収は徴税に似ていますので、税金が過徴収や徴収漏れなどの公平性、分配・使途・効果の透明性・有効性など公正性の観点から納税者の関心事になるように、著作権についても一般の我々は間接的徴収で著作権使用料を納めていることから同様に関心事となります。その関心事は著作権料の課徴対象や料率だけでなく、徴収する著作権管理団体等の事業内容や実績規模などもユーザーの評価対象になっています。
ちなみにJASRACは国内にいくつかある著作権管理団体の一つで一般社団法人格です。年次・事業報告書や賃借対照表の公示が必要になっていますが、今回の問題はJASRACの組織・事業の健全性自体が問題ではありません。もちろん過去にJASRACのガバナンスが注目されたり事業活動が法廷闘争となった事案がないわけではなく、近年JASRACが放送局と結んだ包括契約方式が独占的で他社参入を妨害しているとの司法判断がありました。現状でJASRACが市場で独占的との背景はあるにせよ、今回それとは論点が少々異なります。
今回の争点は著作権法22条が主な争点となりそうですが法廷論争はやむを得ないと考えます。なぜならコンテンツビジネスは拡大していますので、今後適用範囲が想定外に拡がり同様のことが起こり得ないとも限りません。またJASRAC(信託者含む)が恣意的に徴収先を峻別すれば公正・公平の原則から外れるどころか、JASRAC(信託者含む)に裁量権を付与するかのような独善的なシステムともなりかねず、コンテンツビジネスにおいてこのような状況に至ることは避けるべきです。
その上で、もし仮に音楽教室に演奏権があるとする司法判断が下りたならば、個人で運営している音楽教室は教育の主旨目的を社会公共性や企業倫理と照らし合わせた上で、たとえば権利を留保するなり徴収料率を限りなくゼロ近づけるなりの著作権管理者として信任者の同意の上での判断はあり得るのかもしれません。あまりにもJASRAC(信託者含む)が創作・産業保護の側面ばかりに傾倒し市場の萎縮や創作家の育成を阻害しては”音楽文化の普及発展に寄与する”という、そもそもの事業目的から逸脱し、本末転倒と考えるからです。
しかしJASRACとその信託者の意見の相違には首を傾げることろがあります。そもそもこの問題はJASRACと信託者の意思決定プロセスを経た上でのことではないのか。つまりガバナンスの問題ならば社員総会の出席・表決権を有している信託者の責任も看過できません。そうではなくガバナンス自体に問題があるならば、なぜ今まで組織の中から声を上げてこなかったのか。情緒的な感情論で世論に迎合するだけならどこかの評論家みたく誰でもできます。
その中でJASRAC決定に本気で異議を唱えている信託者が果たしてどれだけいるのか。音楽教育のためというならば、著作権料報酬の教育現場への個人的な還元という行動を起こせます。JASRACへの信託は任意ですので寡占化是正のために他管理団体への信託変更という選択肢もあります。ということで今回、著作権法22条の司法判断だけでなくステークホルダーの本気度にも注目しています。
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